Kotu Kotu-BOX

《利用規約》

第1条(総則) KOTUKOTU BOX(以下甲とする)の定める本規約のサービス内容を承諾し利用申し込みを行い、甲が入会を承認した者を会員(以下乙という)とする。乙は本規約を遵守し本サービスが円滑に運営されるよう協力をすることとする。甲は常に会員へのサービスの向上を図ると共に円滑なサービスの提供に努める。

第2条(契約) 乙は本規約に基づき甲より指定された申込方法により申込を行い、指定の基本料金を現金あるいは銀行振込により入金し確認された時より契約が成立し本サービスの提供を受けることができる。

第3条(本規約の変更) 甲は本規約の変更を乙の事前承諾あるいは事前通知をする事無く変更ができる。本規約の変更に際し事前に甲のホームページや店内の掲示物により掲載、告知されたときよりその効力が生ずるものとする。

第4条(利用料金等の支払) 乙は契約月より1カ月分の利用料金を毎月契約日前日までに現金あるいは銀行振込により支払わなければならない。ただし銀行振込には申込時の本名を使用しなければならない。 なお、一度入金された利用料金は返金いたしません。

第5条(契約期間) 契約期間は、契約成立日から3ヶ月間とする。契約更新の手続きは契約満了日の10日前までに乙が甲に契約更新の申し出を行い、契約日前日までに定められた利用料金を支払うことで契約期間を再度3か月間サービスの利用が可能となる。

第6条(住所の利用) 乙が使用する住所は、郵便物・宅配で使用する以外の目的で使用する場合、甲への事前審査を必要とする。ただし、住民表の転記・会社法人登記・犯罪目的の表記は禁止します。 インターネット上での住所の表記・ダイレクトメールによる住所の表記に関しては、甲の事前審査を必要とする。 乙は解約後速やかに住所表記を停止し郵便物・荷物からの住所表記を削除しなければならない。解約後に届いた郵便物・荷物等は速やかに甲が処分することとする。処分により甲は一切責任を負わない。

第7条(郵便物・荷物の取扱) 甲に届いた郵便物・荷物は到着の時点で乙の物として保管する。保管期間は1週間とする。 1週間以上郵便物・荷物の引取り、あるいは連絡がない場合には甲が処分することができる。また、処分による甲への一切の責任は負わない。ただし事前連絡、あるいは甲が正当な理由と判断した場合はこの限りではない。

第8条(会員情報の提供) 乙は会時の申込内容(住所・氏名・使用目的・連絡先等)に変更が生じた時、速やかに 甲に届出なければならない。甲は乙より変更の届出が無い場合、乙に生じた損害につき 一切賠償する義務を負わない。

第9条(会員証および受領権限者) 会員証または利用者名義を証明する身分証明書を甲に提示する者は郵便物・荷物を引渡す権限の有る者と認める。乙は会員証を厳重に保管、管理することにより他者による不正使用を防がなければならない。甲は引渡の際、乙が提示する会員証(または身分証明書)の提示により本人確認を行い郵便物・荷物の引渡を行う。その際、甲は引渡の証明に関する責任を一切負わない。また、乙の私書箱内に保管されていない郵便物・荷物は既に乙に引渡されたものとする。 会員証の盗難、紛失、会員番号の漏洩が発生した場合、速やかに甲へ連絡し対処しなければならない。

第10条(契約の解除) 乙は以下の各号に該当する事情が生じた場合、甲は乙へ事前通知する事無くただちに契約を解除できる。
1) 本規約に定めた事項に違反したとき。
2) 入会時に申告した利用目的以外にサービスを利用した時。
3) 入会時に提供した本人確認書類が虚偽の書類と判断された時。
4) 利用料金の支払いを14日以上滞納した時。
5) 乙が破産・民事再生・会社更生・仮差押え・特別清算の申立て等の信用不安があった時。
6) 乙またはその従業員の刑事手続きが開始された時。
7) 公序良俗に反する行為を行い、反社会的勢力との関係性が疑われる時 上記規定により契約が解除された場合、乙はただちに未払いの債務全額を支払う義務を負うものとする。また、名刺・Webサイト・パンフレットその他一切資料より甲から提供された住所の記載を削除しなければならない。

第11条(守秘義務) 甲は乙から提供された個人情報を一切開示いたしません。但し、弁護士・裁判官・警察官若しくはこれに類似する期間より要請があった場合は、開示できるものとする。また、乙は使用目的以外に私書箱住所等の情報を漏洩することは一切禁止する。許可なく私書箱住所を利用した場合は、直ちに法的対処を行い、不正利用違約金を請求する。例えば、インターネット上に住所を公開した場合は事前に甲の許可が必要となり、許可なき場合は不正利用として判断する。

第12条(損害賠償)
1) 乙の責において甲の私書箱を毀損・破壊その他甲が損害を受けた場合には修理代  金相当額の実際額を損害賠償として請求する。
2) 自然災害等不可抗力または甲の責めによらないあるいは責による何らかの事由に より甲の私書箱が故障・破損・その他使用不可能な事態が発生した時、甲は乙からの私書箱の利用に応じられないことがある。甲はこれにより生じた損害については一切責任は負わない。
3) 甲の私書箱内の郵便物について、紛失・滅失・毀損・変質等の損害が生じた場合 甲は一切責任を負わない。
4) 乙の責による事由による甲の私書箱内の郵便物等の変質等の影響により甲または 第三者が損害を受けた場合には乙がその損害を賠償する。
5)甲はどのような事由による乙もしくは第三者への損害について、一切の責任を   負わない。

第13条(管轄裁判所) 甲と乙の間に係争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とする。

                            平成20年10月1日


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